学校保健安全法、学校保健安全法施行規則に基づき、次の病気に罹ったら登校停止になります。
第一種(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)および特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号 に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号および第十九条第二号イにおいて同じ。))
第二種(インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核および髄膜炎菌性髄膜炎)
第三種(コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症)
その他 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症
学校に復帰するには医師または保健所において、治癒と認められた場合、あるいはその症状により伝染の恐れがないと認められた場合に、公認欠席届等に診断書(病名と就学可能な日付が書かれた物)または伝染病患者就学可能・治癒証明書を添えて学生課教務係に提出してください。
なお、季節性インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症に罹患した場合については、当面の間、医療機関による診断書または伝染病患者就学可能・治癒証明書の提出は必要ありません。代わりに欠席確認書を提出してください。
伝染病患者就学可能・治癒証明書をPDFファイルで公開していますので利用ください。
伝染病患者就学可能・治癒証明書 公認欠席届 欠席確認書