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高等学校等就学支援金制度(本科1~3年生)

 高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。
 国立高等専門学校(第1学年~第3学年)の学生で定められた所得判定基準(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は、原則として通算36月です。なお、保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金の加算または、未支給となることがあります。
 詳細は、別途ご案内いたします。

【諸注意】

高等学校等就学支援金受給中に、以下の変更があった場合には、その都度、改めて届出が必要になります。

  • 休学、復学
  • 婚姻またはその解消等による保護者等(所得確認対象者)の変更があった場合
  • 収入の修正申告や税額の更正決定による所得割額の変更があった場合
 変更が生じた場合は、速やかに学生課学生支援係まで申出のうえ、所要の手続を行っていただきます。なお、手続きが遅れた場合は、高等学校等就学支援金の受給額に不利益を生じる場合があります。

<参考>

高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)(本科1~3年生)

 この制度は、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に国から授業料が支援される制度です。
 通常の就学支援金の対象にならない方や、現在受給していても、支給限度額まで支給されていない方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。
 該当する方は,学生課学生生活係へご連絡ください。

高等学校等学び直し支援金(1~3年生)

 高等学校等を退学または転学の経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を授業料に充当することで、保護者の授業料納付の負担を軽くする制度です。
 最大12月まで支給されます。詳細は、「学び直し支援金について」をご参照ください。

各種制度についての問い合わせ先

〒708-8509 岡山県津山市沼624-1
津山工業高等専門学校 学生課学生生活係
TEL:0868-24-8293
FAX:0868-24-4403
E-mail: