(名称)
第1条 本会は、津山工業高等専門学校同窓会『弥生会』(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、津山工業高等専門学校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(本部、支部)
第4条 本会は、本部を津山工業高等専門学校内に置く。
(会員)
第5条 本会は、正会員・特別会員及び名誉会員をもって組織する。
第6条 本会に次の役員を置く。
(役員の選出)
第7条 名誉会長は、津山工業高等専門学校長を推す。
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は3年とする。ただし、欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 名誉会長は、会長の諮問に応ずる。
(顧問)
第10条 本会に顧問若干名を置くことができる。
(会議の種類)
第11条 会議は、総会及び理事会とする。
(総会)
第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
(総会の開催)
第13条 通常総会は、3年に1回開催する。
(総会の審議事項)
第14条 次の事項は、通常総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(理事会)
第15条 理事会は、定期理事会及び臨時理事会とし、会長が招集する。
(理事会の招集)
第16条 定期理事会は、毎年1回開催する。
(理事会の審議事項)
第17条 理事会は、次の事項について審議し議決する。
(理事会の成立)
第18条 理事会は、その構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した者は出席とみなす。
(会議の議決)
第19条 総会及び理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、当該議事について委任状を提出した者は、出席者とみなす。
(経費)
第20条 本会の運営に要する経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会費)
第21条 会費は正会員から徴収し、終身会費5,000円を入会時に納めなければならない。
(寄付金)
第22条 寄付金は、理事会の承認を経たる後に受領する。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の改正)
第24条 この会則は、総会で出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
(細則)
第25条 この会則に定めるもののほか、この会則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この会則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則
この会則は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この会則は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この会則は、令和3年4月1日から施行する。