津山工業高等専門学校教育研究支援センター規定
(設 置)
第1条 津山工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、教育及び研究に対する技術支
援、地域社会との連携及び技術協力並びに技術職員の能力・資質の向上を図り優れた人材
を確保することを目的として、教育研究支援センター(以下「センター」という。)を置
く。
(業 務)
第2条 センターの所轄業務は、次のとおりとする。
(1) 教育及び研究に対する技術支援の基本計画の策定に関すること。
(2) 技術の継承及び保存並びに技術向上のための技術研修、技術発表会及び技術講演会
等の企画・実施等に関すること。
(3) 学生の実験、実習、卒業研究等の準備等及び技術指導に関すること。
(4) 技術支援に関すること。
(5) 技術資料の作成、保管及び提供等に関すること。
(6) その他センターの目的達成のため必要な事項に関すること。
(技術班)
第3条 センターに、第一技術班及び第二技術班を置く。
(1) 第一技術班は、次の業務を分掌する。
ア 機械工学系及び電子制御工学系に関する前条の業務
イ その他第一技術班の管理運営に関すること。
(2) 第二技術班は、次の業務を分掌する。
ア 電気工学系、情報工学系及び一般科目に関する前条の業務
イ その他第二技術班の管理運営に関すること。
(組 織)
第4条 センターには、センター長、技術長、班長、技術専門官、技術専門職員及び技術職
員を置く。
2 センター長は、教務主事をもって充てる。
3 技術長及び班長は、技術専門官及び技術専門職員の中から校長が任命する。
4 班には、主任を置くことできる。主任は、技術専門職員の中から校長が任命する。
(職 務)
第5条 センター長は、校長の命を受けて、センターの業務を掌理する。
2 技術長は、上司の命を受けて、各班の連絡調及び統括を行い、高度の専門的な技術に基
づく教育研究支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、
技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。
3 班長は、上司の命を受けて、班の業務を整理し、高度の専門的な技術に基づく教育研究
支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及
び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
4 主任は、上司の命を受けて、班長を補佐し、高度の専門的な技術に基づく教育研究支援
のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保
存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
5 技術専門職員は、上司の命を受けて、高度の専門的な技術に基づく教育研究支援のため
の技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並び
に技術研修に関する調査研究を行う。
6 技術職員は、上司の命を受けて、教育研究支援のための技術開発及び技術業務並びに学
生の技術指導を行う。
(運営委員会)
第6条 センターの円滑な運営を図るため、教育研究支援センター運営委員会(以下「委員
会」という)を置く。
2 委員会の組織及び運営に等については、別に定める。
(雑 則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
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