現在の場所:トップ > 本校 > 環境問題への取り組み > 環境マネジメントシステムの役割と責任
1 校長
(1) 校長は,環境に配慮した事業活動を推進するため環境マネジメントシステムを
円滑に運用する責任と権限を有する。
(2) 校長は,環境方針を定める。
(3) 校長は,環境管理責任者を任命する。
(4) 校長は,環境マネジメントシステムの実施に必要な資源(人,専門知識,技術)
を用意する。
(5) 校長は,環境に配慮した取り組みに関する事項を審議するため環境委員会を設置
する。
2 事務部長
(1) 事務部長は,環境マネジメントシステムを効率的に運用するために,校長を補佐
する。
3 環境委員会
(1) 構成
・学生主事
・事務部長
・総務課長及び学生課長
・その他校長が必要と認めた者
(2) 委員会の役割
・委員会は,校長の諮問に応じて次の事項に関する審議を行う。
○環境方針の審議
○環境目的・目標の審議
○環境目的・目標及びプログラムの達成状況の確認とその是正に関すること。
○監視,測定の実施のに関すること。
○その他環境に配慮した取組に関すること。
4 環境管理責任者
(1) 環境管理責任者は,環境マネジメントシステムを実施するための権限が付与される。
(2) 環境管理責任者は,見直し及び改善のため,校長に環境マネジメントシステムの
実施状況を報告する。
5 各部門環境責任者
(1) 各部門環境責任者は,部門内の環境マネジメントシステムの実施について責任を
有する。
(2) 各部門環境責任者は,見直し及び改善のため,環境管理責任者に環境マネジメント
システムの実施状況を報告する。
6 教職員及び学生
(1) 教職員及び学生は,環境マネジメントシステムの実施に協力しなければならない。
(2) 教職員及び学生は,見直し及び改善のため,各部門環境責任者に意見を述べ又は
提案することができる。